QPSマークとは
PSマークとは、消費者の生命・身体を守るための安全基準に適合した製品にのみ貼付が認められ、かつ表示が義務付けられているものです。

以下の対象製品については、販売・購入の際は必ずPSマークと製造や輸入を行う国内の事業者(届出事業者)の名称の表示が付されているかご確認ください。
表示されているもの以外は販売することができません。
出品の際、製品本体にPSマークと届出事業者名が貼付されていることが分かる実物写真を掲載いただくようお願いいたします。
PSマークの表示が必要な主な製品例
- 携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)
- 乗車用ヘルメット
- 直流電源装置(ACアダプター、バッテリーチャージャー等)
- リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー等)
- カートリッジガスこんろ
詳しくは、経済産業省が発布しているオークション・フリマサイト利用者向けパンフレット(外部サイト)をご覧ください。
反復継続性がある場合、個人間取引も販売事業者になり得ます。
販売事業者となった場合は、上記のほか製品安全法令の遵守が必要となります。
製品安全法令について
製品安全法令は、以下4つの法律のほか関係する政令等のことをいいます。
解決しなかった場合
出品についてのその他の質問
- QPSマークとは
- Q医薬部外品、化粧品、サプリメント(健康食品)は出品できますか?
- Q出品できる(できない)体温計の種類は?
- Qスマートフォンを出品する際に必要なIMEI(端末製造番号)とは?
- Q出品の際に警告が表示された
- Q自然災害や事故等の緊急事態に際し必要とされる物品のうち市場の供給が不安定となるおそれがあるもの
- Q出品・編集ができません
- Q商品価格はどうやって決めたらいいの?
- Qどうすれば出品できますか?
- Q販売手数料について
- Q5万円を超える出品について
- Q専用出品とは