Q植物を出品する際の注意事項は?
植物の種や苗を出品する場合は、以下のような内容において法令に違反する恐れがありますのでご注意ください。
- 登録品種を無断で増殖・販売する行為は種苗法に抵触する恐れがあります
- 登録品種の種苗を販売する際は必要な表示事項があります
- 穀類、豆類、いも類、野菜などの一部の種苗を販売する際も必要な表示事項があります
登録品種を無断で増殖・販売する行為は種苗法に抵触する恐れがあります
種苗法とは、新品種を開発し、農林水産省に登録することで権利を保護する法律です。
権利者からの許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖・販売する行為は、権利侵害に当たります。
登録品種について詳細は以下をご確認ください。
登録品種の検索は以下をご利用ください。
登録品種の種苗を無断で増殖・フリマサイト等で販売し刑事罰が科せられた事例も発生しておりますのでご注意ください。
登録品種の種苗を販売する際は必要な表示事項があります
登録品種の種苗を販売する際は、登録品種である旨や、輸出/国内栽培地域の制限がある旨の表示が必要です。
詳細は、種苗法改正により登録品種の表示が義務化されます(外部サイト)をご確認ください。
穀類、豆類、いも類、野菜などの一部の種苗を販売する際も必要な表示事項があります
農林水産大臣が指定した特定の種苗を販売する際には、指定種苗制度に基づき、原則として一定の事項を表示する必要があります。
詳細は以下をご確認ください。
- 指定種苗制度について(外部サイト)
- 対象の種苗は種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(外部サイト)をご参照ください。
植物を出品する場合は以下の点にもご注意ください
一部の植物は侵入・まん延防止のため、植物防疫法に基づき、輸入の禁止や国内移動の規制がされております。
詳細は、フリマサイト・通販サイトでの販売・購入時に植物防疫の観点から気を付けていただきたい点(外部サイト)をご確認ください。
解決しなかった場合
出品についてのその他の質問
- Q植物を出品する際の注意事項は?
- Q出品・購入や使用に注意が必要な製品、リコール製品について
- Qスマートフォン出品・発送時の注意事項は?
- QPSマークとは
- Q医薬部外品、化粧品、サプリメント(健康食品)は出品できますか?
- Q出品できる(できない)体温計の種類は?
- Q自然災害や事故等の緊急事態に際し必要とされる物品のうち市場の供給が不安定となるおそれがあるもの
- Qスマートフォンを出品する際に必要なIMEI(端末製造番号)とは?
- Q出品の際に警告が表示された
- Q出品・編集ができません
- Q商品価格はどうやって決めたらいいの?
- Qどうすれば出品できますか?
- Q5万円を超える出品について
- Q専用出品とは