植物の種や苗を出品する場合は、以下のような内容において法令に違反する恐れがありますのでご注意ください。
- 登録品種を無断で増殖・販売する行為は種苗法に抵触する恐れがあります
- 登録品種の種苗を販売する際は必要な表示事項があります
- 穀類・豆類・いも類・野菜などの一部の種苗を販売する際も必要な表示事項があります
- 一部の植物や種苗には、移動や輸出入に関する規制があります
登録品種を無断で増殖・販売する行為は種苗法に抵触する恐れがあります
種苗法とは、新品種を開発し、農林水産省に登録することで権利を保護する法律です。
権利者からの許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖・販売する行為は、権利侵害に当たります。
登録品種について詳細は以下をご確認ください。
- そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~ 登録品種とは何ですか。(農林水産省)
- そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~ どのような行為が育成者権の侵害に当たりますか。(農林水産省)
登録品種の検索は以下をご利用ください。
登録品種の種苗を無断で増殖・フリマサイトなどで販売し刑事罰が科せられた事例も発生しておりますのでご注意ください。
登録品種の種苗を販売する際は必要な表示事項があります
登録品種の種苗を販売する場合は、登録品種である旨や輸出の制限、国内栽培地の制限がある旨の表示が必要です。
詳細は以下をご確認ください。
穀類・豆類・いも類・野菜などの一部の種苗を販売する際も必要な表示事項があります
農林水産大臣が指定した特定の種苗を販売する場合は、指定種苗制度に基づく表示義務があります。
詳細は以下をご確認ください。
一部の植物や種苗には、移動や輸出入に関する規制があります
一部の植物や土には、侵入・まん延防止のため、植物防疫法に基づき、輸入の禁止や国内移動の規制がされております。
また、登録品種の種苗は権利者の輸出許諾なく海外へ持ち出せない場合がありますのでご注意ください。
詳細は以下をご確認ください。