Q植物を出品する際の注意事項は?

植物の種や苗を出品する場合は、以下のような内容において法令に違反する恐れがありますのでご注意ください。

登録品種を無断で増殖・販売する行為は種苗法に抵触する恐れがあります

種苗法とは、新品種を開発し、農林水産省に登録することで権利を保護する法律です。
権利者からの許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖・販売する行為は、権利侵害に当たります。

登録品種について詳細は以下をご確認ください。

登録品種の検索は以下をご利用ください。

登録品種の種苗を無断で増殖・フリマサイト等で販売し刑事罰が科せられた事例も発生しておりますのでご注意ください。

登録品種の種苗を販売する際は必要な表示事項があります

登録品種の種苗を販売する際は、登録品種である旨や、輸出/国内栽培地域の制限がある旨の表示が必要です。
詳細は、種苗法改正により登録品種の表示が義務化されます(外部サイト)をご確認ください。

穀類、豆類、いも類、野菜などの一部の種苗を販売する際も必要な表示事項があります

農林水産大臣が指定した特定の種苗を販売する際には、指定種苗制度に基づき、原則として一定の事項を表示する必要があります。
詳細は以下をご確認ください。

一部の種苗は移動や輸出入に関する規制があります

一部の植物は、侵入・まん延防止のため、植物防疫法に基づき、輸入の禁止や国内移動の規制がされております。
また、登録品種の種苗は権利者の輸出許諾なく海外へ持ち出せない場合がありますのでご注意ください。
詳細は以下をご確認ください。

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解決しなかった場合

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