Q動植物やその加工品は出品できますか?

このページでは、ラクマで出品できない動植物やその加工品についてご説明します。
ラクマでは、以下の出品を禁止しております。

  • 生き物
  • 密猟された動植物
  • 特定外来生物に指定されている個体(卵、種、胞子も含む)および器官(茎、根)
  • 象牙、べっ甲
  • 鯨肉、イルカ肉、鯨およびイルカから採取された皮、脂、骨等の部位、およびそれらの加工品
  • 法令または条約で規制されている動植物の個体および器官
  • 育成者権を侵害する苗や種子等の商品
    ※苗や種子の出品について、詳しくはQ.植物を出品する際の注意事項は?をご確認ください

上記に該当しない植物や加工品は出品が可能ですが、法令や条約に抵触する商品ではないことを確認のうえでお取引いただくようお願いいたします。
動植物の個体や器官については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という)」や「ワシントン条約」などの法令・条約で取引や輸出入、捕獲が規制されています。

「種の保存法」とは

種の保存法では、国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めています。
種の保存法の対象となる希少野生動植物種として、国内の希少種については環境省レッドリスト等に基づく「国内希少野生動植物種」が、外国産の希少種についてはワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く)及び二国間渡り鳥等保護条約・協定に基づき相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種に基づく「国際希少野生動植物種」が指定されています。
詳しくは環境省 種の保存法の概要(外部サイト)をご覧ください。

環境省レッドリスト
環境省レッドデータブック
二国間渡り鳥等保護条約(協定)通報種
ワシントン条約(CITES)附属書Ⅰ掲載種
希少野生動植物種
日本国内に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物種
(イリオモテヤマネコ、ミヤコタナゴ、トウキョウサンショウウオなど)

  • 捕獲、採取の規制
  • 譲渡し等の規制
  • 生息地等保護区の指定

※ペット目的の捕獲や譲渡し等は許可されない

希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種
(トラ、アジア・アフリカゾウ、うみがめなど)

  • 譲渡し等の規制

※生体のほか、剥製や毛皮も規制対象
※売る、買う、貸す、借りる、あげる、もらう行為全てが規制対象


ラクマでは、これらの規制対象となる動植物の個体、器官およびそれらの加工品は出品できません。
適切な登録や許可を受けているその旨の表示がある場合はこれに限りません。
規制対象は環境省 規制対象種一覧・譲渡し等手引き>種の保存法における規制対象種一覧(外部サイト)をご確認ください。

個体
※すべての国内種および国際種が対象
  • 自然の状態においてその種が通常備えている外形的、生理的構造を有する有機体の全体(生死は問わない)
  • 卵および種子を含む

※卵:国内種の鳥網、爬虫類、両生網および昆虫網(一部除く)の卵と、国際種の鳥網の卵が規制対象
※種子:国内種および国際種のうち植物界に属するものの種子が規制対象

個体の加工品

  • 個体を主たる原材料とする製品
  • はく製や標本
器官
※一部の国内種および国際種が対象
  • 個体の部分および派生物
  • 毛皮、牙、羽毛など、政令で定めるもの
器官の加工品

  • 器官を主たる原材料とする製品および作成過程の加工品を含む
  • 毛皮製品、牙を材料とした印章など、政令で定めるもの

関連ページ

野生動植物の保全に関する法令についての詳しい情報は環境省Webサイト・動画をご確認ください。

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