Q代理人による申立をしたい(権利者保護プログラム)

申告型プログラムにおいては、代理人による申立ウェブフォームのご利用が可能です。
その場合は、法令違反(弁護士法第72条への該当を含みますが、これに限りません)にあたらないようにご注意ください。

代理人による申立時は、委任状権利者自身の本人性確認書類の提出が必要となります。
代理人が弁護士・弁理士である場合も、それ以外の方が代理人となる場合においても必要です。

委任状について

ご提出いただく委任状につき、当社では以下事項を最低限確認しています。
各事項が含まれていない場合、再提出をお願いすることもございますので、事前に内容をご確認いただくようお願いいたします。

  • 有効期間
  • 有効な地域
  • 申立にかかる権利範囲に関して、申立を行うための権限を、権利者自身から委任されていること

申立内容によっては、確認事項は増えることもあるのでご了承ください。委任状は署名または押印が必要です。

本人性確認資料について

詳細は、Q.各プログラムを利用するために必要な提出書類は?(権利者保護プログラム)をご参照ください。
なお、権利者様自身がラクマ権利者IDをお持ちの場合は、そちらを申立ウェブフォーム上でご記入いただければ、権利者様の本人性確認書類の提出は省略できます。
ただし、その場合においても委任状の提出と代理人様のご連絡先情報の記入は必要となります。

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解決しなかった場合

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